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令和6年度

自動車事故被害者支援体制等整備事業
”介護職員等緊急確保事業”

介護職員等緊急確保事業とは?

自動車事故による重度後遺障害者本人が生活する障害者支援施設やグループホーム及び、
在宅生活で利用している重度訪問介護又は居宅介護事業所を対象として、
新たに雇い入れた職員に係る人件費を補助する事で職員の人手不足を解消し、
安定してサービスを受けられる環境を整備することを目的としています。

新着お知らせ

お知らせ

公募終了のお知らせ
2025年2月28日(金)をもちまして、公募を終了させていただきました。

お知らせ

公募を開始しました。
本事務局(以下連絡先)から本事業についてご案内の連絡をする場合がございます。
電話番号:03-6739-3054
メールアドレス:kaigosyokuin@koutsujiko-mlit.jp

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FAQ

申請方法・期間

Q郵送や電話、持ち込みで申請できますか?
A郵送や電話、持ち込みでの申請は受け付けておりません。
公募要領に記載の通り、電磁的方法(パーソナルコンピューター(PC))を用いてブラウザからインターネットを介して送信する手段のみ申請が可能です。
Q補助金はいつ頃振り込まれますか?
A補助金の振込については額の確定通知後、4月上旬頃より順次振込を予定しております。
Qどのように申請したらよいですか?
A自動車事故被害者支援体制等整備事業の申請システムで申請していただけます。
Qスマートフォンもしくはタブレットで申請はできますか?
A電磁的方法(パーソナルコンピューター(PC))からの申請を推奨しており、スマートフォンやタブレット等の他のデバイスからの申請は動作保証外のため、途中で問題が発生しても責任は負いかねます。
Q申請書類の事前確認はしていただけるのでしょうか?
A事前確認は実施しておりません。
Q申請時の提出書類について教えてください。
A本サイトの申請書類一覧上の必要書類確認書と公募の手引きをご確認ください。
Q申請完了後、提出書類は返却いただけるのでしょうか?
A一度提出された申請書等(電子ファイル)は、返却できません。
自動車事故被害者支援体制等整備事業の申請システムによる申請において、電子媒体での必要書類(オリジナルファイル)は消去せずに保管してください。
Q申請を取り下げたいのですが、どうすればよいでしょうか?
A 個別に対応いたしますので、自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局にご連絡ください。

【お問い合わせ先】
事務局受付時間 平日のみ 9:00~17:00
【電話番号】03-6739-3054
【Eメール】kaigosyokuin@koutsujiko-mlit.jp
Q申請した情報を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?
A 個別に対応いたしますので、自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局にご連絡ください。

【お問い合わせ先】
事務局受付時間 平日のみ 9:00~17:00
【電話番号】03-6739-3054
【Eメール】kaigosyokuin@koutsujiko-mlit.jp
Q自動車事故被害者支援体制等整備事業における申請システムのマイページにログインする手順を教えてください。
A申請システムご利用マニュアルより手順をご確認ください。
Q利用者登録をしましたが、パスワードを設定するメールが届きません。
A 次の原因が考えられます。
1.登録されたメールアドレスが誤っている場合
2.特定のメールアドレスのみを受信可能にしている場合
※「noreply@jidousyajiko-sien.jp」からのメールを受信可能とするよう設定してください。
3.迷惑メールフォルダに振り分けられている場合
Q自動車事故被害者支援体制等整備事業における申請システムのマイページのパスワードを忘れてしまいました。
A ログイン画面に表示される「パスワードをお忘れの場合はこちら」からパスワードの再設定を行っていただけます。
その際、既に登録されているメールアドレスを入力いただき、次へボタンを押すとパスワードの再設定のメールが届きます。
届いた通知に記載されているパスワードリセットのリンクから新たにパスワードを設定してください。
Q補助金が交付されるまでの大まかな流れを教えてください。
A 交付申請にて事業所選定をします。
その後、実績報告をしていただき、額の確定後、順次補助金の支払いを行います。
審査は申請順に行うこととします。
実績報告の締め切り日は選定後、交付決定通知書と事務局からのメールにてお伝えいたします。

申請条件

Q補助の詳しい内容を教えてください。
A 事業の詳細につきましては、交付規定・公募要領をご確認ください。
Qこの事業に応募できるのは、どのような事業所ですか?
A 本事業に応募するための要件は、以下のとおりです。
① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第5条第2項に規定する「居宅介護」、同条第3項に規定する「重度訪問介護」、同条第 11 項に規定する「障害者支援施設」又は同条第 17 項に規定する「共同生活援助」を行う事業所(以下、「障害者福祉サービス事業所」という。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものを交付対象とする。
② 令和6年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った重度後遺障害者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和 30 年政令第 286 号)別表第一第二級以上に該当する者。以下「重度後遺障害者」という。)が、障害福祉サービス事業所の提供する当該障害福祉サービスを利用している又は具体的な利用見込みがあること。
③ 本補助事業に係る事業を効率的かつ確実に実施することができる障害福祉サービス事業所であること。
④ 過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、不正な行為を行った者等については、原則、本補助金への申請を制限するものとする。
⑤医師又は看護師若しくは准看護師を配置しているか、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第 13 条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者を配置していること。

さらに別途要件があるため、公募要領2(3)⑤をご覧ください。
Qいつからいつまでの間に雇用し、いつまでに支払いをすれば、補助対象になりますか?
A 令和7年1月1日から令和7年3月31日までに事業を完了し、かつ原則令和7年3月31日までに支払いを完了することが必要となります。
尚、3月分の人件費については、予定している支払額等を確認できる書類の提出を以て足りるものとする。
Q補助上限額は何円でしょうか?
A 補助上限額の設定はございません。
ただし、本補助金の交付状況等により、補助率の変更又は交付申請の打ち切りを行う場合があります。
Q補助率とは何ですか?
A 補助対象金額の比率です。
本補助金は補助対象経費の定額(100%)補助いたします。
Q申請前の新規雇用も対象になりますか?
A 対象期間内(令和7年1月1日から令和7年3月31日)の雇用であれば申請の前後に関わらず補助対象となります。
Q補助対象経費について詳しく教えてください。
A 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間において、当該事業を実施するために新たに雇用した従業者に係る人件費(給与総支給額及び賞与並びに雇用主が負担する法定福利費)であって、次に掲げる要件を満たすものとします。
① 補助対象経費のうち、真に必要なものであって、本補助事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できるもの。
② ①の規定にかかわらず、本補助事業の交付状況等により、補助率の変更又は交付申請の打ち切りを行うことがある。
Q3月分の人件費の支払額等を確認できる書類とはどのようなものになりますか?
A ①人件費の積算内訳がわかる書類 (任意様式)
②根拠書類(労働条件通知書 出勤簿 等)
(出勤日数、給料・賃金(日給、月給、時給、経験給、役割給)等、各種手当(残業、夜勤、通勤、職務)等の詳細が分かるもの)
Q新たに雇用した従業員が直接重度後遺障害者の介護に携わる必要がありますか?
A 令和7年1月1日~令和7年3月31日の間で新たに雇い入れた方に係る人件費であれば、雇用形態や職種に関わらず対象となります。
Q対象期間にかかる人件費が経費として認められるとのことですが、紹介業者からの紹介料は含まれますでしょうか?
A 紹介料については人件費には含まれない為対象外となります。
Q他の補助を受けている場合、申請はできますか?
A 国、地方公共団体、公益法人等から当該事業と同様の補助金を受けている場合については、本補助金の補助対象外とします。
Q帳簿の保管義務はありますか?
A 補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及びすべての証拠書類を整備し、常にその収支を明らかにしておかなければなりません。
帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、博報堂プロダクツの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存をする必要があります。
Q申請担当者は代表取締役や理事長以外の社員でもよいですか?
A 代表取締役や理事長以外の社員の方でも申請が可能です。

公募から交付・実績までの手続きについて

Q令和6年度「被害者保護増進等事業費補助金(介護職員等緊急確保事業)」の「交付規定」「実施細目」はどこで見られますか?
A 本ホームページの申請書類一覧よりご確認いただけます。
Qその他質問がある場合はどこへ問い合わせればよいでしょうか?
A 自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局の介護職員等緊急確保事業担当までご連絡ください。

【お問い合わせ先】
事務局受付時間 平日のみ 9:00~17:00
【電話番号】03-6739-3054
【Eメール】kaigosyokuin@koutsujiko-mlit.jp