事業概要
予算額
8,200万円の範囲内
公募期間
令和6年4月8日(月)~令和6年5月10日(金)
事業実施期間
選定後(審査結果通知)~令和7年3月末、前年度実績報告を完了した補助対象事業者については、今年度の事業と前年度の事業の継続性が認められる場合は、令和6年4月1日から令和7年3月末
補助対象事業者
自動車事故による高次脳機能障害者を有する者が利用する自立訓練事業者
支援メニューのイメージ
以下に掲げる支援を組み合わせたモデル事業を実施することにより、高次脳機能障害の把握から自立訓練、地元復帰まで切れ目のない支援の実施を可能とするための方策の実現に向けた取り組みの検証を行う。
ネットワーク構築支援
病院と連携した高次脳機能障害の評価実施につながる取組みに関する病院とのネットワークの構築
相談ネットワークの構築を支援
具体的には以下のような内容が該当します。
・病院とのネットワークを構築するために必要な業務
・病院とのネットワーク構築に資する研修等の開催や参加
自立訓練提供支援
高次脳機能障害に合わせた自立訓練の提供
専門的知識を持つ職員の確保を支援
具体的には以下のような内容が該当します。
・高次脳機能障害を有する者を対象とした自立訓練の提供
・高次脳機能障害を有する者を対象とした自立訓練の提供に資する研修等の開催や参加
地域連携支援
高次脳機能障害を有する者の支援に係る専門的知識を有する者が地域の事務所に訪問する等の地域との連携を図る取組み
地域ネットワークの構築を支援
具体的には以下のような内容が該当します。
・高次脳機能障害を有する者の支援に係る専門的知識を有する者が地域の事業所等との連携を構築するための打合せ
・地域の他の自立訓練事業所との連携構築に資する研修等の開催や参加
支援スキーム
以下に掲げる支援を組み合わせたモデル事業を実施することにより、高次脳機能障害の把握から自立訓練、地元復帰まで切れ目のない支援の実施を可能とするための方策の実現に向けた取り組みの検証を行う。
基本項目 | ||
---|---|---|
活動項目 | 地域連携支援を週30時間以上実施 (複数人の合計可) |
地域連携支援を週15時間以上30時間未満実施 (複数人の合計可) |
ネットワーク構築支援【任意】 | 上限200万円 | 上限100万円 |
自立訓練提供支援【任意】 | 上限300万円 | 上限150万円 |
地域連携支援費【必須】 | 上限300万円 | 上限150万円 |
+
加算項目【任意】 | |
---|---|
ネットワーク構築支援 病院等への訪問件数×単価 ※単価:1件あたり5万円 |
上限100万円 |
地域連携支援 地域の事業所等への訪問件数×単価 ※単価:1件あたり5万円 |
上限100万円 |
研修、勉強会等開催・参加 | 上限50万円 |
補助上限額
交付決定額の範囲で実績に応じて補助金を交付します。
1年目
補助上限額 1,200万円
補助率 10/10
基本項目
加算項目
【任意】
× 120%
スタートアップ加算
モデル事業選定初年度の事業者を対象に基本項目上限額に20%を自動加算
2年目・3年目
補助上限額 1,000万円
補助率 10/10
基本項目
加算項目
【任意】
4年目以降
補助上限額 1,000万円×調整係数
基本項目
加算項目
【任意】
調整係数
4年目75%、5年目50%、6年目25%の調整係数を事業費に乗算し、補助額を算出。 7年目以降は事業者の自主財源で実施。
補助対象事業者の要件
「自立訓練」を行う事業所であること
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する「自立訓練」を行う事業所であること。
➀令和6年度までに自動車事故による高次脳機能障害を有する者が利用していること
②事業を効率的かつ確実に実施することができる自立訓練事業所であること。
③利用する高次脳機能障害を有する者に対し、リハビリテーションを実施する心理職の資格を有する者、言語聴覚士、理学療法士又は作業療法士(以下、「専門職」という。)が1名以上配置されていること。
④自立訓練提供支援費のうちリハビリテーションを実施する従業員の雇用に関する経費(以下「人材雇用費」という。)の申請をしようとする場合にあっては、次に掲げる要件を満たす自立訓練事業所であること。
次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める従業員の員数(以下「人員配置基準」という。)を超えた員数の下欄に掲げる区分の従業員を置いて事業を行っていること。
自立訓練 (機能訓練) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業等の人員、 設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。 以下「指定障害福祉サービスの事業等基準省令」という。 |
看護職員 理学療法士又は作業療法士 生活支援員 |
自立訓練 (生活訓練) |
指定障害福祉サービスの事業等基準省令 | 生活支援員 |
⑤実施細目第3条第3項に掲げる地域連携支援費の対象となる取組みを実施する者であること。
補助対象事業者の選定基準
国土交通省にて、ご提出いただく応募書類(交付申請書類)が本要領において提示されている要件に適合するものとなっているかを審査し、補助対象事業者として選定します。
審査の過程においては、必要に応じてヒアリング(遠隔によるものを含む。)の実施、追加資料の提出等を求める場合があります。
応募書類(交付申請書類)提出後、有識者を交えた審査会を開催し、以下に示す選定基準等に照らして審査を行います。なお、審査の経過に関する問合せには応じませんので、あらかじめご了承ください。
以下の観点から審査を実施します。
技術能力に関する要件
・高次脳機能障害を有する者に対しての社会復帰の促進に資する活動の実績又はその知見を十分に有していること
・病院関係者又は他の自立訓練事業者、その他の関係者との協調及び連携を実施していること管理体制及び処理能力に関する要件
・事業実施及び会計手続を適正な実施体制を有していること業務理解度に関する要件
・具体的な業務に関する基本方針が明示されていること
・高次脳機能障害を有する者の社会復帰の促進に資する提案であること実施手順に関する要件
・事業の実施手順が計画的であり、かつ、明確に定められていること
・事業成果を達成するための計画的な日程であり、かつ、作業手順が適切であること的確性に関する要件
・高次脳機能障害の把握から自立訓練、地域における生活復帰まで継続的な支援の実施が可能となる先駆的な取組みとなっていること
・十分な実証成果を得ることが期待できること実現性に関する要件
・事業継続の能力があり、かつ、将来的な発展性が見込まれること
・モデル事業として他の地域に展開できる普遍性が見込まれること
・実施計画及び日程等が適切であり、かつ、事業を確実に遂行するため適切なものであること
・補助対象事業を実施するための財務体力を有していること
経費について
補助対象経費
補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費を指します。
ネットワーク構築支援費
病院と連携した高次脳機能障害の評価実施につながる取組みに関する病院とのネットワークの構築
補助対象経費
人材雇用費
備品類導入費
使用料
求人情報発信費
旅費
研修等参加費
印刷製本費
諸謝金
自立訓練提供支援費
高次脳機能障害に合わせた自立訓練の提供
補助対象経費
人材雇用費
備品類導入費
使用料
求人情報発信費
旅費
研修等参加費
印刷製本費
諸謝金
地域連携支援費
高次脳機能障害を有する者の支援に係る専門的知識を有する者が地域の事務所に訪問する等の地域との連携を図る取組み
補助対象経費
人材雇用費
備品類導入費
使用料
求人情報発信費
旅費
研修等参加費
印刷製本費
諸謝金
補助対象経費① 人材雇用費について
人材雇用費とは
病院とのネットワーク構築に従事している従業員に対して当該年度中に支給する給与総支給額及び賞与並びに雇用主が負担する法定福利費
自立訓練の提供に従事しており、かつ、専門職(心理職の資格を有する者、言語聴覚士、理学療法士又は作業療法士)に対して当該年度中に支給する給与総支給額及び賞与並びに雇用主が負担する法定福利費
地域連携の構築に従事している従業員に対して当該年度中に支給する給与総支給額及び賞与並びに雇用主が負担する法定福利費
給与・賞与の総支給額が補助の対象になります!
補助対象経費② 求人情報発信費について
求人情報発信費とは
病院とのネットワーク構築に従事する新たな従業員を雇用するための求人情報の発信に係る経費
自立訓練の提供に従事する新たな職員等を雇用するための求人情報の発信に係る経費
地域連携の構築に従事する新たな職員等を雇用するための求人情報の発信に係る経費
原則として契約価格10万円以上(税別)のものを指します。
例えばこんな契約が対象になります!
求人情報サイトへの
求人情報の掲載
新聞広告への
求人情報の掲載
自社Webサイトの
求人ページ制作費
パンフレットや
チラシの製作費
職業紹介手数料
補助対象経費③ 印刷製本費について
印刷製本費とは
病院とのネットワーク構築に要するパンフレット、チラシ等の印刷製本等に要する経費
自立訓練の提供に要するパンフレット、チラシ等の印刷製本等に要する経費
地域連携の構築に要するパンフレット、チラシ等の印刷製本等に要する経費
例えばこんな契約が対象になります!
パンフレット
チラシ
ポスター
リーフレット
カード
補助対象経費④ 備品類導入費について
備品類導入費とは
病院とのネットワーク構築に資する知識・技術向上を図るための医学図書等の備品類の導入に係る経費
自立訓練の提供に資する知識・技術向上を図るための医学図書等の備品類の導入に係る経費
地域連携の構築に資する知識・技術向上を図るための医学図書等の備品類の導入に係る経費
例えばこんな契約が対象になります!
医学図書
教材DVD
補助対象経費⑤ 旅費・諸謝金・使用料・研修等参加費について
研修等参加の場合
補助対象経費
旅費
研修等参加費
研修等開催の場合
旅費
諸謝金
使用料
旅費とは
病院とのネットワーク構築に必要な交通費及び出張等に伴う宿泊費、病院とのネットワーク構築に資する研修、セミナー、講演会等(以下「研修等」という。)の開催に係る講師の旅費及び宿泊費
自立訓練の提供に必要な交通費及び出張等に伴う宿泊費、自立訓練の提供に資する研修等の開催に係る講師の旅費及び宿泊費
地域連携の構築に必要な交通費及び出張等に伴う宿泊費、地域連携の構築に資する研修等の開催に係る講師の旅費及び宿泊費
諸謝金とは
病院とのネットワーク構築に資する研修等の開催に係る講師への謝金(講師個人に対して支払われる者に限る。)
自立訓練の提供に資する研修等の開催に係る講師への謝金(講師個人に対して支払われる者に限る。)
地域連携の構築に資する研修等の開催に係る講師への謝金(講師個人に対して支払われる者に限る。)
使用料とは
病院とのネットワーク構築に資する研修等に係る会場使用料、放送機器使用料、会議費及び会議に使用する資料に係る経費
自立訓練の提供に資する研修等に係る会場使用料、放送機器使用料、会議費及び会議に使用する資料に係る経費
地域連携の構築に資する研修等に係る会場使用料、放送機器使用料、会議費及び会議に使用する資料に係る経費
研修等参加費とは
病院とのネットワーク構築に資する研修等に係る参加費
自立訓練の提供に資する研修等に係る参加費
地域連携の構築に資する研修等に係る参加費
注意点
講師に対する謝金、研修への参加に係る旅費及び雑費の積算方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)等の規定に準じて謝金、旅費及び雑費の積算を行うものとします。