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令和6年度

自動車事故被害者支援体制等整備事業
”在宅療養環境整備事業”

在宅療養環境整備事業とは?

この補助事業は、在宅で療養生活を送っている自動車事故による在宅重度後遺障害者の
介護を担う方々が病気・ケガ・その他さまざまな理由で介護が難しくなる場合にそなえ、
重度訪問介護を行っている事業者に対して補助金を交付することにより、
在宅療養の環境の整備をより進めることで自動車事故による在宅重度後遺障害者や
その家族の方々が安心して生活を送れるよう環境整備を図ることが目的です。

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二次公募開始のお知らせ
2024年11月5日(火)より、二次公募を開始いたしました。

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一次公募終了のお知らせ
2024年8月2日(金)をもちまして、一次公募を終了させていただきました。

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FAQ

申請方法・期間

Q郵送や電話、持ち込みで申請できますか?
A 郵送や電話、持ち込みでの申請は受け付けておりません。
公募要領に記載の通り、電磁的方法(パーソナルコンピューター(PC))を用いてブラウザからインターネットを介して送信する手段のみ申請が可能です。
Q補助金はいつ頃振り込まれますか?
A補助金の振込については額の確定通知後、2月頃より順次振込を予定しております。
Qどのように申請したらよいですか?
A自動車事故被害者支援体制等整備事業の申請システムで申請していただけます。
Qスマートフォンもしくはタブレットで申請はできますか?
A電磁的方法(パーソナルコンピューター(PC))からの申請を推奨しており、スマートフォンやタブレット等の他のデバイスからの申請は動作保証外のため、途中で問題が発生しても責任は負いかねます。
Q申請書類の事前確認はしていただけるのでしょうか?
A事前確認は実施しておりません。
Q申請時の提出書類について教えてください。
A 本サイトの申請書類一覧上の必要書類確認書と公募の手引きをご確認ください。
Q申請完了後、提出書類は返却いただけるのでしょうか?
A 一度提出された申請書等(電子ファイル)は、返却できません。
自動車事故被害者支援体制等整備事業の申請システムによる申請は、電子媒体での必要書類(オリジナルファイル)は消去せずに保管してください。
Q申請を取り下げたいのですが、どうすればよいでしょうか?
A 個別にご対応いたしますので、自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
事務局受付時間 平日のみ 9:00~17:00
【電話番号】080-7052-5403
【Eメール】koutsujiko-sien@koutsujiko-mlit.jp
Q申請した情報を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?
A 個別にご対応いたしますので、自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
事務局受付時間 平日のみ 9:00~17:00
【電話番号】080-7052-5403
【Eメール】koutsujiko-sien@koutsujiko-mlit.jp
Q自動車事故被害者支援体制等整備事業における申請システムのマイページにログインする手順を教えてください。
A 申請システムご利用マニュアルより手順をご確認ください。
Q利用者登録をしましたが、パスワードを設定するメールが届きません。
A 次の原因が考えられます。
1.登録されたメールアドレスが誤っている場合
2.特定のメールアドレスのみを受信可能にしている場合
※「noreply@jidousyajiko-sien.jp」からのメールを受信可能とするよう設定してください。
3.迷惑メールフォルダに振り分けられている場合
Q自動車事故被害者支援体制等整備事業における申請システムのマイページのパスワードを忘れてしまいました。
A ログイン画面に表示される「パスワードをお忘れの場合はこちら」からパスワードの再設定を行っていただけます。
その際、既に登録されているメールアドレスを入力いただき、次へボタンを押すとパスワードの再設定のメールが届きます。
届いた通知に記載されているパスワードリセットのリンクから新たにパスワードを設定してください。
Q補助金が交付されるまでの大まかな流れを教えてください。
A 公募申請にて事業所選定をします。
その後、交付申請と実績報告をしていただき、額の確定後、順次補助金の支払いを行います。
審査は申請順に行うこととします。
交付申請実績報告の締め切り日等は選定後、選定通知書と事務局からのメールにてお伝えいたします。

申請条件

Q補助の詳しい内容を教えてください。
A事業の詳細につきましては、交付規定・公募要領をご確認ください。
Q申請者はどのような事業所ですか?
A 本事業に応募するための要件は、以下のとおりです。
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第5条第2項に規定する「居宅介護」を行う事業所、同条第3項に規定する「重度訪問介護」を行う事業者であること。
② 令和6年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った重度後遺障害者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和 30 年政令第 286 号)別表第一第二級以上に該当する者。以下「重度後遺障害者」という。)を受け入れている、又は受け入れる具体的な見込みがあること。
③ 事業を効率的かつ確実に実施することができる障害者支援施設等であること。
④ 過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。

交付規定・公募要領をご確認ください。
Qいつ事業を実施し、いつまでに支払いをすれば、補助対象になりますか?
A令和6年4月1日以降に事業を開始し、令和7年3月31日までに事業を完了し、かつ原則令和7年3月31日までに支払いを完了することが必要となります。
詳細は事務局までお問い合わせください 。
Q補助上限額は何円でしょうか?
A 補助上限額は以下のとおりとします。
① 新設等支援費にあっては、1介護事業所等につき、300 万円を補助上限額とします。
② 継続経費にあっては、1介護事業所等につき、200 万円を補助上限額とします。
③ ①及び②の規定にかかわらず、本補助金の交付状況等により、補助率若しくは補助上限額の変更又は交付申請の打ち切りを行うことがあります。
Q補助率とは何ですか?
A 補助対象金額の比率です。
本補助金は補助対象経費の1/2を補助いたしますが、
対象事業所の利用者数のうち、自動車事故による重度後遺障害を負った利用者の割合が50パーセントを超える場合のみ定額が補助対象となります。
Q補助対象経費の新設等支援費と継続経費の違いを教えてください。
A 新設等支援費は令和6年4月1日以降に開設した事業所が申請可能の費目です。
継続経費は令和6年3月31日以前に開設した事業所が申請可能の費目です。
Q補助対象経費について詳しく知りたいのですがどうすればよいですか?
A 補助事業実施期間内に支出した経費のうち、本事業を行うために真に必要な以下に掲げる経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費が対象となります。

① 開設に要する経費(新設等支援費)
「人材雇用費」「求人情報発信費」「研修等経費」

②開設次年度以降に要する経費(継続経費)
「賃金改善費」「求人情報発信費」「研修等経費」

交付規定・公募要領をご確認ください。
Q人材雇用費の補助となる期間はいつですか?
A 重度後遺障害者を受け入れるための従業者を雇用するための経費のうち、開設1ヶ月前から開設2ヶ月後の間に 従業者に対して支給する給与総支給額及び賞与が対象となります。
Q賃金改善費とはなんですか?
A処遇改善加算等の対象職員における賃金改善の経費(処遇改善加算等の対象職員における当該年度の賃金改善等総額(以下「賃金改善額」という。)と処遇改善加算等の給付総額の差分(自己負担分)が賃金改善費となります。
Q求人情報発信費の対象となるものはなんですか?
A新たな従業者を雇用するための求人情報の発信に要する経費のうち、就職情報サイト掲載料、職業紹介手数料、新聞広告、パンフレット等の作成費、その他求人情報の発信を主目的とした経費で国土交通省が認めるものであり、かつ、原則として契約価格10万円以上であるものです。
Q既に掲載している求人広告等でも補助対象となりますか?
A令和6年4月1日以降に事業を開始し、令和7年3月31日までに事業を完了し、かつ原則令和7年3月31日までに支払いを完了することが必要となります。
詳細は事務局までお問い合わせください 。
Q研修等経費の対象となるものはなんですか?
A 研修等経費とは、重度後遺障害者の受け入れに関する介護の知識・技術等を習得するため(向上を図るため)の研修、講演会等の参加・開催に要する経費です。
研修等経費の対象となる補助対象事業の範囲は、研修受講料、講師に対する謝金、研修への参加に係る旅費及び雑費が対象となります。
Q申請開始前に研修の開催または受講してもよいですか?
A令和6年4月1日以降に研修を開始し、令和7年3月31日までに研修を完了し、かつ原則令和7年3月31日までに支払いを完了することが必要となります。
詳細は事務局までお問い合わせください 。
Q研修にかかった講師への謝金や参加時に発生した旅費や雑費は全額補助となりますか?
A積算方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)等の規定に準じて積算を行います。
Q他の補助を受けている場合、申請はできますか?
A国、地方公共団体、公益法人等から当該事業と同様の補助金を受けている場合については、本補助金の補助対象外とします。
Q帳簿の保管義務はありますか?
A 補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及びすべての証拠書類を整備し、常にその収支を明らかにしておかなければなりません。
帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、博報堂プロダクツの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存をする必要があります。
Q申請担当者は代表取締役や理事長以外の社員でもよいですか?
A代表取締役や理事長以外の社員の方でも申請が可能です。

その他

Q令和6年度「被害者保護増進等事業費補助金(在宅療養環境整備事業)」の「交付要綱」「実施要領」はどこで見られますか?
A 本ホームページの申請書類一覧よりご確認いただけます。
Qその他質問がある場合はどこへ問い合わせればよいでしょうか?
A 自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局の在宅療養環境整備事業担当までご連絡ください。

【お問い合わせ先】
事務局受付時間 平日のみ 9:00~17:00
【電話番号】080-7052-5403
【Eメール】koutsujiko-sien@koutsujiko-mlit.jp