事業概要
事業概要
事業名
短期入所協力事業
予算額
1億2,930万円の範囲内
事前相談・交付申請兼実績報告期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)
交付申請期間
令和6年4月1日(月)から令和7年2月7日(金)
補助対象事業者と要件
国土交通省が「短期入所協力施設」として指定した障害者支援施設等(全国に143カ所。R6.4月現在)
短期入所協力施設
(短期入所協力施設一覧)
国土交通省では、平成25年度より、介護者の病気・各種行事や介護休養等の際に、在宅で療養生活を送る自動車事故により重度後遺障害を負われた方が安心して短期入所を利用することができるよう、積極的に短期入所の受入れを行う施設を「短期入所協力施設」として指定しております。
短期入所受入れのための環境整備に係る費用の本補助金申請要件
国土交通省による短期入所協力施設の指定を受けていること。
第3条に規定する短期入所協力施設における短期入所受入れのための環境整備における補助対象経費のうち、入所施設支援費の申請をしようとする場合にあっては、補助を受けようとする国の会計年度中に、自動車事故により重度の後遺障害を負った在宅重度後遺障害者(独立行政法人自動車事故対策機構の実施する介護料の支給に係る受給資格を有する者をいう。以下同じ。)を短期入所として受け入れた実績、又は受け入れる具体的な見込みがあること。
短期入所協力施設の令和5年度中の在宅重度後遺障害者の受入実績又は具体的な受入見込みの要否
要否 | ||
入所施設支援費 | 必要 | |
利用促進等事務費 | 研修等経費 備品類導入費 広報活動費 短期入所プラン作成費 移送サービス費 |
不要 不要 不要 不要 不要 |
重点支援施設
(重点支援施設一覧)
国土交通省では、令和5年度より重点支援施設制度を創設。短期入所協力施設の中から夜間の医療的ケアに対応可能な施設を選定。
障害者支援施設等
短期入所受入れのための環境整備に係る費用の本補助金申請要件
国土交通省による重点支援施設の指定を受けていること。
第3条に規定する重点支援施設における短期入所の受入れのための環境整備における補助対象経費のうち、入所施設支援費の申請をしようとする場合にあっては、補助を受けようとする国の会計年度中に、自動車事故により重度の後遺障害を負った在宅重度後遺障害者を短期入所として受け入れた実績、又は受け入れる具体的な見込みがあること。
「重点支援施設の令和6年度中の在宅重度後遺障害者の受入実績又は具体的な受入見込みの要否」について
要否 | ||
入所施設支援費 | 必要 | |
利用促進等事務費 | 研修等経費 備品類導入費 広報活動費 短期入所プラン作成費 移送サービス費 |
不要 |
人材雇用費 | 不要 | |
求人情報発信費 | 不要 |
補助対象経費
短期入所協力施設
補助対象経費・補助率・
上限額について
補助対象経費とは
補助対象経費は、補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費となります。
入所施設支援費
【補助対象事業実施期間】
令和6年4月1日~令和7年3月31日
在宅重度後遺障害者が安心・安全に短期入所することができるよう、在宅重度後遺障害者及びその家族等のニーズに適した入所施設の充実等を図るために、介護器具・用具等の導入に係る経費に対して支援するもの
補助率 介護料受給者の使用割合に応じて補助率が変動
介護料受給者に係る補助対象機器の使用回数
(当該機器の導入日から1年間の使用実績及び使用見込み)
÷
補助対象機器の使用回数
※使用回数の算出方法についてはこちら
上記算式で算定した割合によって、補助率が変動いたします。0となった場合には、当該導入機器に対して補助金を支払うことはできません。
上限額
介護料受給者に係る直近の受入実績に応じて上限額が変動前々年度下期及び前年度上期受入実績の合計を基礎として、下表の区分のいずれかで最も高い金額を補助上限額とする
※上限額は事務局で算出し、短期入所協力施設に通知します。
延べ受入人数 | 延べ受入日数 | 補助上限額 |
10人以上 | 150日以上 | 800万円 |
7~9人 | 100~149日 | 700万円 |
4~6人 | 50~99日 | 600万円 |
1~3人 | 1~49日 | 500万円 |
0人 | 0日 | 400万円 |
補助対象機器に係る使用回数について
① 補助対象機器に係る使用回数について
補助対象機器に係る使用回数については、補助対象となる医療器具・用具等の使用形態に応じて、以下の考え方に基づき算定します。
特殊浴槽やリハビリ器具、床走行式リフトなど、その都度使用回数をカウント可能なもの
・介護料受給者とそれ以外の者の使用回数に基づき算出介護ベッドや天井走行式リフトなど、短期入所期間中介護料受給者が一日中占有するもの
・介護料受給者とそれ以外の者の使用日数に基づき算出。なお、空床等により、1日使用する者がいない日は除外して使用回数を算出。特定の者に使用するということではなく、広く当該施設を利用する者に裨益するもの
・施設全体の入院患者数と介護料受給者の入所者数の割合から算出
② 使用回数の算定期間について
補助対象機器に係る使用回数については、補助対象となる医療器具・用具等の使用形態に応じて、以下の考え方に基づき算定します。
【算定期間:補助対象機器の導入日から1年間】
・助対象機器の導入日から申請日までの間については、介護料受給者とそれ以外の者の使用実績
・申請日以降については、上記実績を踏まえ、介護料受給者とそれ以外の者の使用見込みを算出
使用見込みについては過大なものとならないようご注意ください。
立入検査等で実際の使用状況と使用見込みが異なる場合には、補助金の返還を求めることがあります。
利用促進等事務費
【補助対象事業実施期間】
令和6年4月1日~令和7年3月31日
在宅重度後遺障害者の短期入所に関する治療・看護の知識・技術等の向上や短期入所の利用促進を支援
補助対象経費
研修等経費
広報活動費
備品類導入費
短期入所プラン作成費
移送サービス費
補助率
補助対象経費の費目毎に定額 (100%)
上限額
全体予算の残額範囲内
補助対象経費① 入所施設支援費について
入所施設支援費とは
自動車事故による在宅重度後遺障害者を受け入れるために必要となる介護器具・用具等の導入に要する経費を指します。
入所施設支援費を申請するにあたって、下記要件を満たす必要があります。
当該年度中に、在宅重度後遺障害者の短期入所(ショートステイ)の受入実績があること、又は具体的な受入見込みがあること。
交付申請する介護器具等が、短期入所(ショートステイ)する在宅重度後遺障害者の看護等に有効なものであること。
在宅重度後遺障害者の短期入所(ショートステイ)を受け入れるため、新たに必要となる介護器具等であること。
原則として、交付申請する介護器具等の単一取得価格が10万円以上であり、かつ、資産として認めれられるものであること(複数の介護器具等が一体的に使用される場合には一式と捉え、その合計取得価額とする。)。
介護器具・用具等の設置工事費用及び搬入費用が含まれていないこと。
既に同類の介護器具等を補助事業者において保有している場合について
上記の要件に加え、下記の「更新又は増設の要件」のいずれかを満たす必要があります。
更新又は増設の要件(過年度に本補助なし)
(1)既存の介護器具等の減価償却期間が経過した代替更新である場合、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるため、既存の介護器具等よりも質(機能)の向上が必要となるもの。
(2)既存の介護器具等と同類の介護器具・用具等を増設する場合、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるため、数量の増加が必要となるもの。
なお、過年度に本補助を受けて導入した介護器具等の更新又は増設にあたる場合は、上記にかかわらず、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。
更新又は増設の要件(過年度に本補助あり)
(1)過年度に本補助により導入した既存の介護器具等の減価償却期間等が経過した代替更新である場合、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるため、既存の介護器具等の質の維持又は質の向上が必要となるもの。
(2)過年度に本補助により導入した既存の介護器具等と同類の介護器具等を増設する場合、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるため、数量の増加が必要であり、かつ、同時期に複数在宅重度後遺障害者の受入実績又は受入見込みがあること。ただし、短期入所する個々の患者の症状に応じて、仕様の異なる同類の介護器具等を増設する場合など、増設する理由が適当である場合はこの限りではありません。
対象となる介護器具・用具等
医療・検査機器
測定機器 | 歩行分析計、体成分分析装置、 近赤外光イメージング装置、レントゲン、 超音波画像 診断装置、血圧脈波検査装置、 筋電図・誘発電位検査装置、 舌圧測定器、血圧ガ |ス分析装置、 座圧センサー、ピンチメーター |
医療機器 | ベンチレータ、ファイバースコープ、 人工呼吸器 |
リハビリ機器
運動療法 | 歩行補助具、可動式免荷装置、 エアロバイク、 ウォーキングマシン、 レッグプレスマシン、 トランポリン、自立支援ロボット、機能訓練トレーニングテーブル、 トリートメントテーブル チルトテーブル |
物理療法 | 低周波治療器、電気刺激装置 |
その他 | 電動リフト操作制御部、 食事支援ロボット |
介護機器
介助リフト スリングシート、ストレッチャー、イージーグライド、ローラースライド、 デジタルスケールベッド、 移乗用具
補助金のご利用に際しての注意事項
-
補助金の申請時
本補助金は短期入所の受入の促進・拡充を目的としていることから、短期入所の利用者が利用する目的などが必須です。このため、事前申請時において機器等の導入理由等をお聞きしておりますが、当該理由を記載いただく際には当該機器等を購入する前の状況、購入した後の効果などを明確にしていただく必要があります。
また、申請理由において、短期入所以外の方(一般の方)に使用することが目的ととらえられてしまう内容が見受けられた場合、本補助金の趣旨・目的とは異なるため、当該機器等が必要な理由として認められないこととなりますのでご注意願います。 -
補助金交付後
補助金交付後の翌年度以降、補助金を交付した協力施設を対象に定期検査を実施しております。
検査項目として、本補助金において購入された介護機器等の使用実績を確認しております。短期入所の利用者(介護料受給者)と他の一般の方と区別し使用実績を確認しているところ、確認の結果、一般の方のみの使用実績となっていた場合においては、補助金返還の対象となりますので、ご注意願います。
※機器等購入後、想定していた短期入所の利用者には使用できずに、「使用せず保管又は一般の方への使用のみ」とならないよう、申請前から十分に検討の上、申請願います。この点に関しましては、補助金の適切な執行を確保するため、申請時においてしつこくお聞きしすることをご理解ください。
本補助金において、購入した介護機器等が、短期入所される介護料受給者に対して使用されていない事実や申請時における介護料受給者の使用見込みと比較して、実際の使用割合が明らかに低い事実が判明した場合においては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」に基づき、補助金の返還を求めることとなりますので、ご注意ください。
補助対象経費② 研修等経費について
研修等経費とは
在宅重度後遺障害者の短期入院に関する治療・介護の知識・技術等の向上を図るための研修等への参加や開催に係る経費を指します。
研修等参加の場合
研修内容一例
喀痰吸引等研修
オンライン
喀痰吸引研修
実務者養成研修
強度行動障がい
支援者養成研修
療護センターにおける研修や
施設見学、講演会
ヘルパー研修
研修受講料以外の経費も補助対象となります!
移動手段である公共交通機関
車利用に係る経費等(旅費)
研修に行くために必
要だったホテル代
その他雑費
研修等開催の場合
補助対象となる経費
講師の方への
謝金
研修開催場所を借りるために
かかった費用
その他雑費
注意点
補助対象事業者が所有する自家用車以外の自家用車使用に伴う旅費及び雑費については補助対象外
講師に対する謝金、研修への参加に係る旅費及び雑費の積算方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)等の規定に準じて謝金、旅費及び雑費の積算を行うものとします。
「自動車事故による重度後遺障害者の短期入院での受け入れに関する治療・看護の知識・技術等を習得すること」を目的とした研修が補助対象になります。
その他の目的であると判断される場合は、補助対象外になりますので予めご留意ください。
補助対象経費③ 備品類導入費について
備品類導入費とは
在宅重度後遺障害者の短期入院に関する治療・介護の知識・技術等の向上を図るための医学図書等の備品類の導入に係る経費を指します。
例えばこんな契約が対象になります!
医学図書・テキスト
DVD
注意点
事務用品、事務機械類(パソコン、大型計算機、コピー機、ファクシミリ等)及び事務用什器類(事務机、書架、大型金庫等)は除く。
医学図書類以外の備品類の導入については、入院施設支援費(医療器具・用具等)のように補助金の交付に関する要件を特段付していないが、当該備品類の導入が補助対象となるかどうかなどについて事前にご相談ください。
補助対象経費④ 広報活動費について
在宅重度後遺障害者及びその家族を中心に、本制度概要、協力施設の概要(実施しているサービス、短期入所定員数、介護体制等)、短期入所した際に受けられるサービス内容、短期入所の申し込み方法等、協力施設における短期入所の利用促進等の向上に資する広報活動に係る経費を指します。
例えばこんな契約、内容が対象になります!
自社Webサイトの制作費
新聞広告への掲載
注意点
新聞・雑誌等への広告掲載において、制度概要等が詳細に掲載(周知)されないものは除く。
パンフレットやチラシの製作費
協力病院担当者が在宅重度後遺障害者の
自宅や関係機関等に直接訪問して行う周知活動
周知活動に係る交通費が対象です!
補助対象経費⑤ 短期入所プラン作成費について
短期入所プラン作成費とは
在宅重度後遺障害者及びその家族が安心して協力病院における短期入院が利用できるよう、協力病院担当者による短期入院する前までの期間においてきめ細やかな事前調整(コーディネート)等に係る経費
具体的には以下の2項目(①②)をいずれも実施したことによる経費とし、以下の2項目を実施したものの、結果的に協力病院の短期入院の受け入れまで至らなかった場合であっても補助対象とする。
補助対象経費となる2項目
①協力施設担当者(医師、看護師等、MSW等)が、短期入所を希望した在宅重度後遺障害者の病状、在宅療養生活の現状、在宅重度後遺障害者やそのご家族における短期入所期間中に受けたいサービス内容等を把握するため、短期入所前に在宅家庭訪問を実施したことに係る経費
②在宅重度後遺障害者の現状把握等に基づき、短期入所した場合に協力施設において実施する予定のサービス内容等を記載した「短期入所の入所計画表(短期入所プラン)」の作成(交付)に係る経費
短期入所プラン作成費の考え方
例)医師1名、看護師1名、MSW1名が訪問し短期入院プランを作成した場合
※令和5年度の積算単価表を参考としております。
医師 :49,680円(医師の積算単価) × 1名 = 49,680円
看護師等 :22,941円(看護師等の積算単価) × 1名 = 22,941円
MSW :17,154円(MSW等の積算単価) × 1名 = 17,154円
一名当たりの交通費 : 1,100円(在宅家庭一か所あたり) × 3名 = 3,300円
プラン作成費 : 2,000円(プラン1件当たり) × 1件 = 2,000円
補助対象経費(合計) : 95、075円
※複数回、在宅家庭を訪問した場合であっても交通費の積算は1回とします。
重点支援施設
補助対象経費・補助率・上限額について
補助対象経費とは
補助対象経費は、補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費となります。
上限額:1,000万円(すべての補助メニューに係る支援の総額)
入所施設支援費
【補助対象事業実施期間】
令和6年4月1日~令和7年3月31日
在宅重度後遺障害者が安心・安全に短期入所することができるよう、在宅重度後遺障害者及びその家族等のニーズに適した入所施設の充実等を図るために、介護器具・用具等の導入に係る経費に対して支援するもの
補助率 定額 (100%)
利用促進等事務費
【補助対象事業実施期間】
令和6年4月1日~令和7年3月31日
在宅重度後遺障害者の短期入所に関する治療・看護の知識・技術等の向上や短期入所の利用促進を支援
補助対象経費
研修等経費
広報活動費
備品類導入費
短期入所プラン作成費
移送サービス費
補助率
補助対象経費の費目毎に定額 (100%)
人材雇用費
【補助対象事業実施期間】
令和6年4月1日~令和7年3月31日
短期入所を利用する在宅重度後遺障害者の医療的ケアに従事している以下の職員に支給する給与総支給額及び賞与並びに雇用主が負担する法定福利費を補助。
・医師
・看護師
・介護福祉士及び認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法附則第 10 条第1項に規定するものであって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第4条に規定する第一号研修又は第二号研修を修了した者)
※医療的ケアとは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)において、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の医療行為をいう。
補助率 定額 (100%)
求人情報発信費
【補助対象事業実施期間】
令和6年4月1日~令和7年3月31日
在宅重度後遺障害者の医療的ケアに対応するために新たな職員を雇用するための求人情報の発信に係る経費
補助率 定額 (100%)
補助対象経費① 入所施設支援費について
入所施設支援費とは
自動車事故による在宅重度後遺障害者を受け入れるために必要となる介護器具・用具等の導入に要する経費を指します。
入所施設支援費を申請するにあたって、下記要件を満たす必要があります。
当該年度中に、在宅重度後遺障害者の短期入所(ショートステイ)の受入実績があること、又は具体的な受入見込みがあること。
交付申請する介護器具等が、短期入所(ショートステイ)する在宅重度後遺障害者の看護等に有効なものであること。
在宅重度後遺障害者の短期入所(ショートステイ)を受け入れるため、新たに必要となる介護器具等であること。
原則として、交付申請する介護器具等の単一取得価格が10万円以上であり、かつ、資産として認めれられるものであること(複数の介護器具等が一体的に使用される場合には一式と捉え、その合計取得価額とする。)。
介護器具・用具等の設置工事費用及び搬入費用が含まれていないこと。
既に同類の介護器具等を補助事業者において保有している場合について
上記の要件に加え、下記の「更新又は増設の要件」のいずれかを満たす必要があります。
更新又は増設の要件(過年度に本補助なし)
(1)既存の介護器具等の減価償却期間が経過した代替更新である場合、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるため、既存の介護器具等よりも質(機能)の向上が必要となるもの。
(2)既存の介護器具等と同類の介護器具・用具等を増設する場合、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるため、数量の増加が必要となるもの。
なお、過年度に本補助を受けて導入した介護器具等の更新又は増設にあたる場合は、上記にかかわらず、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。
更新又は増設の要件(過年度に本補助あり)
(1)過年度に本補助により導入した既存の介護器具等の減価償却期間等が経過した代替更新である場合、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるため、既存の介護器具等の質の維持又は質の向上が必要となるもの。
(2)過年度に本補助により導入した既存の介護器具等と同類の介護器具等を増設する場合、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるため、数量の増加が必要であり、かつ、同時期に複数在宅重度後遺障害者の受入実績又は受入見込みがあること。ただし、短期入所する個々の患者の症状に応じて、仕様の異なる同類の介護器具等を増設する場合など、増設する理由が適当である場合はこの限りではありません。
対象となる介護器具・用具等
医療・検査機器
測定機器 | 歩行分析計、体成分分析装置、 近赤外光イメージング装置、レントゲン、 超音波画像 診断装置、血圧脈波検査装置、 筋電図・誘発電位検査装置、 舌圧測定器、血圧ガ |ス分析装置、 座圧センサー、ピンチメーター |
医療機器 | ベンチレータ、ファイバースコープ、 人工呼吸器 |
リハビリ機器
運動療法 | 歩行補助具、可動式免荷装置、 エアロバイク、 ウォーキングマシン、 レッグプレスマシン、 トランポリン、自立支援ロボット、機能訓練トレーニングテーブル、 トリートメントテーブル チルトテーブル |
物理療法 | 低周波治療器、電気刺激装置 |
その他 | 電動リフト操作制御部、 食事支援ロボット |
介護機器
介助リフト スリングシート、ストレッチャー、イージーグライド、ローラースライド、 デジタルスケールベッド、 移乗用具
補助金のご利用に際しての注意事項
-
補助金の申請時
本補助金は短期入所の受入の促進・拡充を目的としていることから、短期入所の利用者が利用する目的などが必須です。このため、事前申請時において機器等の導入理由等をお聞きしておりますが、当該理由を記載いただく際には当該機器等を購入する前の状況、購入した後の効果などを明確にしていただく必要があります。
また、申請理由において、短期入所以外の方(一般の方)に使用することが目的ととらえられてしまう内容が見受けられた場合、本補助金の趣旨・目的とは異なるため、当該機器等が必要な理由として認められないこととなりますのでご注意願います。 -
補助金交付後
補助金交付後の翌年度以降、補助金を交付した協力施設を対象に定期検査を実施しております。
検査項目として、本補助金において購入された介護機器等の使用実績を確認しております。短期入所の利用者(介護料受給者)と他の一般の方と区別し使用実績を確認しているところ、確認の結果、一般の方のみの使用実績となっていた場合においては、補助金返還の対象となりますので、ご注意願います。
※機器等購入後、想定していた短期入所の利用者には使用できずに、「使用せず保管又は一般の方への使用のみ」とならないよう、申請前から十分に検討の上、申請願います。この点に関しましては、補助金の適切な執行を確保するため、申請時においてしつこくお聞きしすることをご理解ください。
本補助金において、購入した介護機器等が、短期入所される介護料受給者に対して使用されていない事実や申請時における介護料受給者の使用見込みと比較して、実際の使用割合が明らかに低い事実が判明した場合においては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」に基づき、補助金の返還を求めることとなりますので、ご注意ください。
補助対象経費② 研修等経費について
研修等経費とは
在宅重度後遺障害者の短期入所に関する治療・介護の知識・技術等の向上を図るための研修等への参加や開催に係る経費を指します。
研修等参加の場合
研修内容一例
喀痰吸引等研修
オンライン
喀痰吸引研修
実務者養成研修
強度行動障がい
支援者養成研修
療護センターにおける研修や
施設見学、講演会
ヘルパー研修
研修受講料以外の経費も補助対象となります!
移動手段である公共交通機関
車利用に係る経費等(旅費)
研修に行くために必
要だったホテル代
その他雑費
研修等開催の場合
補助対象となる経費
講師の方への
謝金
研修開催場所を借りるために
かかった費用
その他雑費
注意点
補助対象事業者が所有する自家用車以外の自家用車使用に伴う旅費及び雑費については補助対象外
講師に対する謝金、研修への参加に係る旅費及び雑費の積算方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)等の規定に準じて謝金、旅費及び雑費の積算を行うものとします。
「自動車事故による重度後遺障害者の短期入院での受け入れに関する治療・看護の知識・技術等を習得すること」を目的とした研修が補助対象になります。
その他の目的であると判断される場合は、補助対象外になりますので予めご留意ください。
補助対象経費③ 備品類導入費について
備品類導入費とは
在宅重度後遺障害者の短期入所に関する治療・介護の知識・技術等の向上を図るための医学図書等の備品類の導入に係る経費を指します。
例えばこんな契約が対象になります!
医学図書・テキスト
DVD
注意点
事務用品、事務機械類(パソコン、大型計算機、コピー機、ファクシミリ等)及び事務用什器類(事務机、書架、大型金庫等)は除く。
医学図書類以外の備品類の導入については、入院施設支援費(医療器具・用具等)のように補助金の交付に関する要件を特段付していないが、当該備品類の導入が補助対象となるかどうかなどについて事前にご相談ください。
補助対象経費④ 広報活動費について
在宅重度後遺障害者及びその家族を中心に、本制度概要、協力施設の概要(実施しているサービス、短期入所定員数、介護体制等)、短期入所した際に受けられるサービス内容、短期入所の申し込み方法等、協力施設における短期入所の利用促進等の向上に資する広報活動に係る経費を指します。
例えばこんな契約、内容が対象になります!
自社Webサイトの制作費
新聞広告への掲載
注意点
新聞・雑誌等への広告掲載において、制度概要等が詳細に掲載(周知)されないものは除く。
パンフレットやチラシの製作費
協力病院担当者が在宅重度後遺障害者の
自宅や関係機関等に直接訪問して行う周知活動
周知活動に係る交通費が対象です!
補助対象経費⑤ 短期入所プラン作成費について
短期入所プラン作成費とは
在宅重度後遺障害者及びその家族が安心して協力施設における短期入所が利用できるよう、協力施設担当者による短期入所する前までの期間においてきめ細やかな事前調整(コーディネート)等に係る経費
具体的には以下の2項目(①②)をいずれも実施したことによる経費とし、以下の2項目を実施したものの、結果的に協力施設の短期入所の受け入れまで至らなかった場合であっても補助対象とする。
補助対象経費となる2項目
①協力施設担当者(医師、看護師等、MSW等)が、短期入所を希望した在宅重度後遺障害者の病状、在宅療養生活の現状、在宅重度後遺障害者やそのご家族における短期入所期間中に受けたいサービス内容等を把握するため、短期入所前に在宅家庭訪問を実施したことに係る経費
②在宅重度後遺障害者の現状把握等に基づき、短期入所した場合に協力施設において実施する予定のサービス内容等を記載した「短期入所の入所計画表(短期入所プラン)」の作成(交付)に係る経費
短期入所プラン作成費の考え方
例)医師1名、看護師1名、MSW1名が訪問し短期入院プランを作成した場合
※令和5年度の積算単価表を参考としております。
医師 :49,680円(医師の積算単価) × 1名 = 49,680円
看護師等 :22,941円(看護師等の積算単価) × 1名 = 22,941円
MSW :17,154円(MSW等の積算単価) × 1名 = 17,154円
一名当たりの交通費 : 1,100円(在宅家庭一か所あたり) × 3名 = 3,300円
プラン作成費 : 2,000円(プラン1件当たり) × 1件 = 2,000円
補助対象経費(合計) : 95、075円
※複数回、在宅家庭を訪問した場合であっても交通費の積算は1回とします。
補助対象経費⑥ 人材雇用費について
人材雇用費とは
短期入所を利用する在宅重度後遺障害者の医療的ケア※に従事している医師、看護師、介護福祉士及び認定特定行為業務従事者の雇用に係る経費を指します。
※医療的ケアとは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)において、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の医療行為をいう。
人材雇用費の申請を希望する場合は以下の条件も満たす必要があります。
・次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める従業員の員数(以下「人員配置基準」という。)を超えた員数の右欄に掲げる区分の従業員を置いて事業を行っていること。
短期入所(併設事業所) | 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 | 医師、看護師、介護福祉士、認定特定行為業務従事者 |
短期入所(空床利用型事業所) | 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 | 医師、看護師、介護福祉士、認定特定行為業務従事者 |
短期入所(単独型事業所) | 当該日の利用者の数が6名以下の場合においては1以上の生活支援員又はこれに準ずる従業者、7名以上の場合においては1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増やすごとに1を加えて得た数以上 | 医師、看護師、介護福祉士、認定特定行為業務従事者 |
※中欄に掲げる法令:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18 年厚生労働省令第 171 号)。以下「指定障害福祉サービスの事業等基準省令」という。)
必要書類
従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表その他補助対象となる介護事業所等における従業員の常勤換算方式による員数及び当該介護事業所等における人員配置基準を満たすために必要となる従業員の常勤換算方式による員数を明らかにした書類
例)従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表
給与・賞与の総支給額が補助の対象になります!
補助対象経費⑦ 求人情報発信費について
求人情報発信費とは
短期入所を利用する在宅重度後遺障害者の医療的ケアに対応するために新たな職員を雇用するための求人情報の発信に係る以下の経費であって、国土交通省が認めるものであり、かつ、原則として契約価格10万円以上である経費を指します。