事業概要
事業概要
事業名
介護職員等緊急確保事業
予算額
6億2,677万円の範囲内
公募期間
令和7年1月20日(月)から令和7年2月28日(金)
【公募申請の打ち切り等について】
本補助金の交付状況等により、補助率の変更又は交付申請の打ち切りを行う場合があります。
選定に当たって応募者が複数の場合は、以下の順とします。
令和6年度内において障害福祉サービス事業所の提供する当該障害福祉サービスを重度後遺障害者が初めて利用する又は初めて利用する具体的な見込みがあること。
令和6年度内において障害福祉サービス事業所の提供する当該障害福祉サービスを既に重度後遺障害者が利用しており、かつ、新たな重度後遺障害者が利用すること、又は新たな重度後遺障害者が利用する具体的な見込みがあること。
令和6年度内において障害福祉サービス事業所の提供する当該障害福祉サービスを既に重度後遺障害者が利用していること。尚、この場合にあっては、直近の経常収支率を勘案の上、選定します。
補助対象事業者の要件
①「居宅介護」、「重度訪問介護」、「障害者支援施設」または「共同生活援助」を行う事業所であること
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する「居宅介護」、同条第3項に規定する「重度訪問介護」、同条第11項に規定する「障害者支援施設」又は同条第17項に規定する「共同生活援助」を行う事業所(以下「障害者福祉サービス事業所」という。)であること。
必要書類
障害者総合支援法に基づく自治体発行の指定(更新)通知書および 全部事項証明書 または 会社定款
②自動車事故による重度後遺障害者の利用又は見込みがあること
令和6年度内において、1人以上の自動車事故により重度の後遺障害を負った者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1第2級以上に該当する者。以下「自動車事故による重度後遺障害者」という。)が、障害福祉サービス事業所の提供する当該障害福祉サービスを利用している、又は具体的な利用見込みがあること。
必要書類
(独)自動車事故対策機構の介護料受給資格者
自動車損害賠償保障法施行令別表第1第2級以上の者
裁判記録等
上記いずれか
上記書類のご用意が難しい場合は利用者様に個人情報利用の許可をいただいた上で以下の情報を記載した書類をご提出いただけますと事務局で詳細をお調べできます。
①氏名・フリガナ ②性別 ③生年月日 ④事故年月日 ※事故年月日が不明の場合は、「不明」とご記載ください
③事業を効率的かつ確実に実施することができる障害者支援施設等であること。
④過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。
⑤次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める人員配置基準を超えた員数の右欄に掲げる区分の従業者を配置して当該障害福祉サービスを事業として提供していること。
居宅介護又は 重度訪問介護 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービスの事業等基準省令」という。) | 訪問介護員 |
共同生活援助 | 指定障害福祉サービスの事業等基準省令 | 世話人 生活支援員 |
障害者支援施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備 及び運営に関する基準(平成18年 厚生労働省令第172号) | 介護職員 理学療法士又は作業療法士 生活支援員 |
必要書類
従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表その他補助対象となる介護事業所等における従業員の常勤換算方式による員数及び当該介護事業所等における人員配置基準を満たすために必要となる従業員の常勤換算方式による員数を明らかにした書類
例)従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表
⑥次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 医師又は看護師若しくは准看護師を配置していること。
ロ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者を配置していること。
必要書類
医師又は看護師若しくは准看護師を配置していることを明らかにした書類又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者であることを証する書類
例)看護師免許証、喀痰吸引登録書、研修終了証明書
補助対象経費
補助対象経費・補助率・
上限額について
補助対象経費とは
補助対象経費は、補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費となります。
補助対象経費
人件費
【補助対象事業実施期間】
令和7年1月1日~令和7年3月31日
補助率
定額 (100%)
上限額
本事業総合計につき予算の範囲内
※本補助金の公募による選定(採択)状況等により、変更等を行う場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
補助対象経費 人件費について
人件費とは
令和7年1月1日から令和7年3月31 日までの間において、本補助事業に係る事業を実施するために新たに雇用した従業者に係る当該期間中の人件費(給与総支給額及び賞与並びに雇用主が負担する法定福利費)
次に掲げる要件を満たすものが対象となります。
補助対象経費のうち、真に必要なものであって、本補助事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できるもの。
上記1の規定にかかわらず、本補助事業の交付状況等により、補助率の変更又は交付申請の打ち切りを行うことがある。
その他留意点について
本補助事業の執行は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」によるほか、被害者保護増進等事業費補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)及び被害者保護増進等事業費補助金実施要領(以下、「実施要領」という。)に定めるところによります。
本補助事業に係る事業完了後、交付要綱及び実施要領に基づく実績報告書の提出を行って下さい。提出された実績報告書の内容は、自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局(以下、「事務局」という。)が審査を行い、適当と認められるものについては額の確定及びその通知を行います。
本補助事業に係る対象経理について、帳簿及び全ての証拠書類を整理するとともに、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなりません。また、帳簿及び証拠書類は、事業完了後5年間保存しなければなりません。
本補助事業に係る事業終了後、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下、「補助金適正化法」という。)等に基づき、国土交通省による立入検査及び会計検査院による実地検査が入ることがあります。
補助金適正化法に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告等)をした場合には、交付決定の取消しを行い、返還命令や不正内容の公表等を行うことがあります。
本補助事業に係る実績報告書等の提出が期限内にできない場合には、補助金を支払うことはできかねます。
事務局に個人情報を提供する場合には、各障害福祉サービス事業所の個人情報保護方針に基づき対応いたします。
事務局の個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に基づき対応いたします。
採否の理由等についてのお問合わせには応じられません。あらかじめご了承ください。